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第十九条(懲戒に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する懲戒に関する規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、中「免許を取り消す」とあるのは「失格処分をする」と、及び中「免許の取消し」とあるのは「失格処分」とする。