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1 条

第二条(調整規定)

このの施行の日前となる場合には、の施行の日の前日までの間におけるの規定による改正後の割賦販売法(次項及び附則第五条において「新割賦販売法」という。)第三十三条の二第一項第六号ハ及び第三十五条の三の二十六第一項第五号ハの規定の適用については、これらの規定中「」とあるのは、「」とする。

この法律のに掲げる規定の施行の日前となる場合には、に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新割賦販売法第三十五条の三の四十九の規定の適用については、同条中「指定信用情報機関でない者(の規定による指定を受けた者を除く。)」とあるのは、「指定信用情報機関でない者」とする。