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1 条

第三十一条(相続税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第一条の三及び第一条の四の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

施行日から令和四年三月三十一日までの間に非居住外国人(施行日から相続若しくは遺贈又は贈与の時まで引き続き新相続税法の施行地に住所を有しない者であって日本国籍を有しないものをいう。)から相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した場合において、当該財産を取得した者が当該財産を取得した時において新相続税法の施行地に住所を有しない者であって日本国籍を有しないものであるときにおける新相続税法第一条の三第一項第二号ロ又は第一条の四第一項第二号ロの規定の適用については、新相続税法第一条の三第一項第二号ロ中「又は非居住被相続人」とあるのは「、非居住被相続人又は非居住外国人(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十一条第二項に規定する非居住外国人をいう。次条第一項第二号ロにおいて同じ。)」と、新相続税法第一条の四第一項第二号ロ中「又は非居住贈与者」とあるのは「、非居住贈与者又は非居住外国人」とする。

新相続税法第四十一条第二項及び第五項の規定は、施行日以後に新相続税法第四十二条第一項(新相続税法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第二項の規定により物納の許可を申請する場合について適用し、施行日前にの規定による改正前の相続税法(以下この条において「旧相続税法」という。)(において準用する場合を含む。)又はの規定により物納の許可を申請した場合については、なお従前の例による。

に規定する登録社債等については、(又はにおいて準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

新相続税法第六十四条第四項の規定は、平成二十九年十月一日以後に行われる同項に規定する合併等について適用し、同日前に行われたに規定する合併等については、なお従前の例による。

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