1 条
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
次に掲げる規定 平成二十九年十月一日
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第四条中相続税法第六十四条第四項の改正規定及び附則第三十一条第五項の規定
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次に掲げる規定 平成三十年四月一日
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第四条中相続税法第五十九条第八項の改正規定
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。