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1 条

第三十四条(相続税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第一条の三第二項の規定は、平成二十七年七月一日以後に同項第一号の個人、同項第二号に規定する受贈者又は同項第三号に規定する相続人から相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用する。

新相続税法第一条の四第二項の規定は、平成二十七年七月一日以後に同項第一号の個人、同項第二号に規定する受贈者又は同項第三号の相続人から贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用する。

新相続税法第十四条第三項及び第三十二条第一項の規定は、平成二十七年七月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

新相続税法第五十九条第二項の規定は、新相続税法第十条第一項第五号に規定する保険会社等の新相続税法第五十九条第一項に規定する営業所等が新相続税法第三条第一項第一号に規定する生命保険契約又は同号に規定する損害保険契約の契約者が死亡したことに伴い契約者の変更の手続を行うことにより、平成三十年一月一日以後に当該変更の効力が生ずる場合について適用する。

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