1 条
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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次に掲げる規定 平成二十七年七月一日
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第三条の規定(同条中相続税法第十条第一項第五号の改正規定及び同法第五十九条の改正規定を除く。)及び附則第三十四条第一項から第三項までの規定
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第三条中相続税法第十条第一項第五号の改正規定及び同法第五十九条の改正規定並びに附則第三十四条第四項及び第百二十七条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項の改正規定(「第五十九条第一項から第三項まで」を「第五十九条第一項、第三項若しくは第四項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 平成三十年一月一日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。