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第十四条(特定障害者に対する贈与税の非課税に関する経過措置)
新相続税法第二十一条の四の規定は、施行日以後にされる同条第一項に規定する特定障害者扶養信託契約に基づく同項の信託について適用し、施行日前にされた旧相続税法第二十一条の四第一項に規定する特別障害者扶養信託契約に基づく同項の信託については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。