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第十四条(特定障害者に対する贈与税の非課税に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にされるに規定する特定障害者扶養信託契約に基づくの信託について適用し、施行日前にされたに規定する特別障害者扶養信託契約に基づくの信託については、なお従前の例による。

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