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第十三条(障害者控除に関する経過措置)

の規定に該当するに規定する障害者が、その者又はにおいて準用するに規定する扶養義務者の平成二十七年一月一日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について旧相続税法、の規定による改正前の相続税法、の規定による改正前の相続税法、による改正前の相続税法(以下この条において「旧法」と総称する。)又はにおいて準用するの規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が又はにおいて準用するの規定による控除を受けることができる金額は、の規定にかかわらず、当該相続税についての規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上又はにおいて準用するの規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際にの規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に若しくはにおいて準用する又は若しくはにおいて準用するの規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。

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