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第十二条(未成年者控除に関する経過措置)

の規定に該当する者が、その者又はに規定する扶養義務者の平成二十七年一月一日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税についての規定による改正前の相続税法(以下附則第十四条までにおいて「旧相続税法」という。)又はの規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が又はの規定による控除を受けることができる金額は、の規定にかかわらず、当該相続税についての規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上又はの規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際にの規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に若しくは又は若しくはの規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。

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