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第五十七条(相続税の連帯納付義務等に関する経過措置)
新相続税法第三十四条第一項の規定は、施行日前に申告期限等が到来した相続税で施行日において未納となっているものについて準用する。この場合において、同項第一号中「規定による通知」とあるのは、「規定による通知(平成二十三年六月三十日前にあつては、同法第三十七条(督促)の規定による督促に係る督促状)」と読み替えるものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。