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第五十八条(延納又は物納の手続に関する経過措置)

、、、及びの規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をする財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

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