検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十三条(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年十月一日以後にに規定する合併等(に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合について適用し、同日前にに規定する合併等が行われた場合については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー