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1 条

第三十二条(定期金に関する権利の評価に関する経過措置)

の規定は、平成二十三年四月一日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金給付契約に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した定期金給付契約に関する権利に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

施行日から平成二十三年三月三十一日までの間に締結された定期金給付契約に関する権利(に規定するものに限る。)を同日までに相続若しくは遺贈又は贈与により取得する場合には、当該権利の価額は、前項の規定にかかわらず、に規定する金額による。ただし、次に掲げるものに係る定期金給付契約に関する権利については、この限りでない。

保険者が被保険者の死亡に関し保険金を支払うことを約する生命保険契約における当該保険金(所得税法第七十六条第四項に規定する個人年金保険契約等に係るものその他の政令で定めるものを除く。)

に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける年金その他の政令で定める年金

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