第四十九条(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第一章第三節の規定(新相続税法第九条の三第一項に規定する受益者連続型信託に係る部分を除く。)は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託及び公益信託に関する法律附則第四条第一項に規定する移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。
新相続税法第一章第三節の規定(新相続税法第九条の三第一項に規定する受益者連続型信託に係る部分に限る。)は、信託法施行日以後に信託に関する権利(当該権利に係る利益及び当該信託に係る残余財産を含む。以下この項において同じ。)を取得する場合について適用し、信託法施行日前に信託に関する権利を取得した場合については、なお従前の例による。
新相続税法第十条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
新相続税法第十条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
新相続税法第十九条の二の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新相続税法第五十九条第二項の規定は、平成十九年十月一日以後に同項各号に掲げる事由が生ずる場合について適用し、同日前に第三条の規定による改正前の相続税法第五十九条第一項第三号に掲げる信託会社が信託を引き受けたことにより提出すべき同号に定める調書については、なお従前の例による。
新相続税法第六十四条第四項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
新相続税法第六十四条第五項の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)に係る受託者又は新相続税法第九条の二第一項に規定する受益者等について適用する。