1 条
第一条(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次に掲げる規定 平成十九年五月一日
略
第三条中相続税法第六十四条第四項の改正規定及び附則第四十九条第八項の規定
略
第三条中相続税法第五十九条の改正規定(同条第一項第一号中「保険会社(保険業法第二条第十八項(定義)に規定する少額短期保険業者及び共済事業を行う者を含む。)」を「保険会社等」に改める部分を除く。)及び附則第四十九条第七項の規定 平成十九年十月一日
略
次に掲げる規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
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第三条の規定(相続税法第十条第一項第五号の改正規定、同法第十九条の二の改正規定、同法第四十一条第三項の改正規定(同項第五号中「資産の流動化に関する法律」の下に「(平成十年法律第百五号)」を加える部分を除く。)、同法第五十九条の改正規定及び同法第六十四条第四項の改正規定を除く。)並びに附則第四十九条第一項から第三項まで、第五項及び第九項の規定
次に掲げる規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
略
第三条中相続税法第四十一条第三項の改正規定(同項第五号中「資産の流動化に関する法律」の下に「(平成十年法律第百五号)」を加える部分を除く。)
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