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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成十九年五月一日

略

中の改正規定及び附則第四十九条第八項の規定

略

中の改正規定(中「保険会社((定義)に規定する少額短期保険業者及び共済事業を行う者を含む。)」を「保険会社等」に改める部分を除く。)及び附則第四十九条第七項の規定 平成十九年十月一日

略

次に掲げる規定 の施行の日

略

の規定(の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「資産の流動化に関する法律」の下に「()」を加える部分を除く。)、の改正規定及びの改正規定を除く。)並びに附則第四十九条第一項から第三項まで、第五項及び第九項の規定

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定(中「資産の流動化に関する法律」の下に「()」を加える部分を除く。)

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