1 条
第十八条(生命保険契約に関する権利の評価に関する経過措置)
施行日前に相続又は遺贈により取得した財産であって第三条の規定による改正前の相続税法(以下「旧相続税法」という。)第二十六条に規定する権利の価額に係るものに係る相続税については、なお従前の例による。
相続又は遺贈により旧相続税法第二十六条に規定する生命保険契約に関する権利で取得した時において保険事故が発生していないものを施行日から三年を経過する日までの間に取得した場合には、当該権利の価額は、同条に規定する金額によることができる。
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