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2030年6月19日までに(日付はで定める)

所得税法(しょとくぜいほう)

改正する法令

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 5か所・削除 1か所・附則 3か所・番号の変更 1か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第三十一条(退職手当等とみなす一時金)

削除1・番号の変更1
改正後の条文の中で読む
  • 削除第三十一条第一項第二号

    石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)の規定に基づく一時金で同法第十六条第一項(坑内員に関する給付)又は第十八条第一項(坑外員に関する給付)に規定する坑内員又は坑外員の退職に基因して支払われるものその他同法の規定による社会保険に関する制度に類する制度に基づく一時金で政令で定めるもの

  • 第三十一条第一項第二号文言は変わらず、番号だけが変わります。

第三十五条(雑所得)

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十五条第三項第一号

    第三十一条第一号及び第二号(退職手当等とみなす一時金)に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第一号及び第二号号に規定する制度に基づく年金(これに類する給付を含む。第三号において同じ。)で政令で定めるもの

  • 改正第三十五条第三項第三号

    確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金(第三十一条第三号第二号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちにその年金が支給される同法第二十五条第一項(加入者)に規定する加入者(同項に規定する加入者であつた者を含む。)の負担した金額がある場合には、その年金の額からその負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する年金として政令で定めるもの

第九十五条(外国税額控除)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第九十五条第四項第十号ロ

    外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で第三十一条第一号及び第二号(退職手当等とみなす一時金)に規定する法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類するものに基づいて支給される年金(これに類する給付を含む。)

第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百二条第一項

    第三十一条第三号第二号(退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされる一時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき(これに類する場合として政令で定める場合を含む。)は、前条の規定の適用については、その退職一時金の額からその負担した金額(政令で定めるものを含む。)を控除した金額に相当する退職手当等の支払があつたものとみなす。

別表第一

改正後の条文の中で読む
  • 改正別表第一改正の経緯
    名称根拠法
    (この改正で変わらない68行は省略しています)
    税理士会税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)
    石炭鉱業年金基金石炭鉱業年金基金法
    船員災害防止協会船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)
    (この改正で変わらない66行は省略しています)

附則(経過措置など)の改正 3か所

附則第五十四条(地方税法等の一部改正に伴う経過措置)

新設3
改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第五十四条第一項

    旧石炭鉱業年金基金については、附則第四十三条の規定、附則第四十四条の規定(附則第一条第一項第十五号に掲げる改正規定に限る。)及び附則第四十五条から前条までの規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、第十五号施行日から当該旧石炭鉱業年金基金の清算結了の登記の時までの間は、なおその効力を有する。

  • 新設附則第五十四条第一項第一号から第二号まで

    略

  • 新設附則第五十四条第一項第三号

    所得税法第三十一条第二号、第三十五条第三項第一号及び別表第一石炭鉱業年金基金の項