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所得税法(しょとくぜいほう)

令和七年六月二〇日法律第七四号

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

附 則

附則第五十四条見出し新設

地方税法等の一部改正に伴う経過措置

この条に改正3か所
附則第五十四条第一項(地方税法等の一部改正に伴う経過措置)新設

旧石炭鉱業年金基金については、附則第四十三条の規定、附則第四十四条の規定(附則第一条第一項第十五号に掲げる改正規定に限る。)及び附則第四十五条から前条までの規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、第十五号施行日から当該旧石炭鉱業年金基金の清算結了の登記の時までの間は、なおその効力を有する。

附則第五十四条第一項第一号から第二号まで(地方税法等の一部改正に伴う経過措置)新設

略

附則第五十四条第一項第三号(地方税法等の一部改正に伴う経過措置)新設

所得税法第三十一条第二号、第三十五条第三項第一号及び別表第一石炭鉱業年金基金の項

改正箇所 1 / 3