1 条
法第五条第一項第二号に規定する精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者(以下「要随伴者」という。)の本邦におけるその活動又は行動(以下「活動等」という。)を補助する者として法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
当該要随伴者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
未成年者
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。