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2027年4月1日に(6か月後)

出入国管理及び難民認定法施行規則(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうしこうきそく)

改正する法令

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省令の整備及び経過措置に関する省令

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

  • 2025年9月30日 — この法令

改正 51か所・新設 24か所・削除 5か所・附則 5か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第四条の二(上陸の拒否の特例)

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  • 改正第四条の二第一項第一号七

    法第二十六条二条の六第一項の規定により再入国の許可を与え永住者の在留資格以外の在留資格への変更を許可した場合

  • 改正第四条の二第一項第一号八

    法第五十二十六条第一項の規定により在留を特別に許可し再入国の許可を与えた場合

  • 改正第四条の二第一項第一号九

    法第六十一条の二の五五十条第一項の規定により在留資格の取得をを特別に許可した場合

  • 改正第四条の二第一項第一号十

    法第六十一条の二の十五第一項の規定により難民旅行証明書を交付在留資格の取得を許可した場合

  • 改正第四条の二第一項第一号十一

    イからヌまでに準ずる場合として法務大臣(法法第六十九条の二第一項の規定により法第五一条の二に規定する権限の委任を受けた出入国在留管理庁長官及び法第六十九条の二第二の十五第一項の規定により、出入国在留管理庁長官に委任された当該権限の委任を受けた地方出入国在留管理局長を含む。次号において同じ。)が認める難民旅行証明書を交付した場合

  • 新設第四条の二第一項第一号十二

    イからルまでに準ずる場合として法務大臣(法第六十九条の二第一項の規定により法第五条の二に規定する権限の委任を受けた出入国在留管理庁長官及び法第六十九条の二第二項の規定により、出入国在留管理庁長官に委任された当該権限の委任を受けた地方出入国在留管理局長を含む。次号において同じ。)が認める場合

第十九条(資格外活動の許可)

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  • 改正第十九条第三項第一号四

    外国人が行う技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う団体監理支援機関(外国人の技能実習育成就労の適正な実施及び技能実習生育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習育成就労法」という。)第二条第十項一号に規定する監理団体支援機関をいう。)、又は又は監理支援事業(育成就労法第二十三条第一項に規定する監理支援事業をいう。)を行おうとする団体

第十九条の十九(登録の申請)

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  • 改正第十九条の十九第一項

    法第十九条の二十四第一項の規定による登録の申請は、別記第二十九号の十五様式による申請書を地方出入国在留管理局に提出して行わなければならない。この場合において、法第十九条の二十三第二項の登録の更新の申請にあつては、当該登録の期間が満了する日の四月前までに行わなければならない。

  • 改正第十九条の十九第三項第四号

    適合一号特定技能外国人支援計画の実施に関する支援責任者(以下「第十九条の二十一第二号に規定する支援責任者」とをいう。)の履歴書並びに就任承諾書及び支援業務に係る誓約書の写し

  • 改正第十九条の十九第三項第五号

    適合一号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者(以下「支援担当者(第十九条の二十一第三号に規定する支援担当者」とをいう。)の履歴書並びに就任承諾書及び支援業務に係る誓約書の写し

第十九条の二十一(支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)

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  • 改正第十九条の二十一第一項第二号

    登録支援機関になろうとする者において、常勤の役員又は職員の中から、支援責任者及び支援業務を行う事務所ごとに一名以上の支援担当者(支援責任者(適合一号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者が兼ねることができるであつて、過去三年以内に適合一号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者に対する講習として法務大臣が告示で定めるものを修了し、次に掲げる事項を統括管理することとされているものをいう。以下同じ。)が選任されていない者

  • 新設第十九条の二十一第一項第二号一

    次号に規定する支援担当者その他の支援業務に関与する職員の管理に関すること。

  • 新設第十九条の二十一第一項第二号二

    支援業務に係る支援の実施状況の確認に関すること。

  • 新設第十九条の二十一第一項第二号三

    法令の規定により特定技能所属機関が履行しなければならない又は履行すべき出入国在留管理庁長官に対する届出、報告その他の手続に関すること。

  • 新設第十九条の二十一第一項第二号四

    国又は地方公共団体の機関であつて特定技能の在留資格に係る制度に関する事務を所掌するものその他関係機関との連絡調整に関すること。

  • 新設第十九条の二十一第一項第二号五

    その他支援業務に係る支援に必要な一切の事項に関すること。

  • 改正第十九条の二十一第一項第三号

    次の登録支援機関になろうとする者において、常勤の役員又は職員の中から、支援業務を行う事務所ごとに、一名以上であり、かつ、イに掲げる数又はロに掲げる数のいずれにも該当しか多い数を超える支援担当者(委託を受けた適合一号特定技能外国人支援計画に基づく支援業務を担当する者をいう。以下同じ。)(支援責任者が兼ねることができる。)が選任されていない者

  • 改正第十九条の二十一第一項第三号一

    登録支援機関になろうとする者が、過去二年間に法別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。ハにおいて同じ。)をもつて在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行つた実績がある者であること当該支援業務に係る支援の対象となる特定技能外国人の数を五十で除して得た数

  • 改正第十九条の二十一第一項第三号二

    登録支援機関になろうとする者が、過去二年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する当該支援業務に係る適合一号特定技能外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者であること支援計画の全部又は一部の実施を委託する特定技能所属機関の数を十で除して得た数

  • 削除第十九条の二十一第一項第三号三

    登録支援機関になろうとする者において選任された支援責任者及び支援担当者が、過去五年間に二年以上法別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること

  • 削除第十九条の二十一第一項第三号四

    イからハまでに掲げるもののほか、登録支援機関になろうとする者が、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるものであること

  • 改正第十九条の二十一第一項第四号

    情報提供及び相談対応に関し次のいずれかに該当するにも該当しない者

  • 改正第十九条の二十一第一項第四号一

    適合一号特定技能外国人支援計画に基づき情報提供すべき事項について、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に情報提供する体制を有していない者登録支援機関になろうとする者が、次のいずれにも該当する者であること。

  • 新設第十九条の二十一第一項第四号一一

    過去五年間に一年以上法別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。ハにおいて同じ。)をもつて在留する中長期在留者の受入れ又は管理を行つたことがあり、かつ、当該受入れ又は管理を適正に行つた実績がある者

  • 新設第十九条の二十一第一項第四号一二

    過去五年間に法別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格以外の在留資格をもつて在留する中長期在留者の受入れ又は管理を行つたことがある者である場合には、当該受入れ又は管理を適正に行つた者

  • 改正第十九条の二十一第一項第四号二

    特定技能外国人からの相談に係る対応について、担当の職員を確保し、特定技能登録支援機関になろうとする者が、過去二年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する外国人が十分に理解することができる言語により適切に対応する体制を有していない者に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者であること。

  • 改正第十九条の二十一第一項第四号三

    支援登録支援機関になろうとする者において選任された支援責任者又は及び支援担当者が特定技能外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していない者、過去五年間に二年以上法別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること。

  • 新設第十九条の二十一第一項第四号四

    イからハまでに掲げるもののほか、登録支援機関になろうとする者が、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるものであること。

  • 改正第十九条の二十一第一項第五号

    支援業務の実施状況に係る文書を作成し、当該支援業務を行う事務所に、当該支援業務に係る支援の対象である特定技能外国人が締結した特定技能雇用契約の終了の日から一年以上備えて置くこととしていない情報提供及び相談対応に関し次のいずれかに該当する者

  • 新設第十九条の二十一第一項第五号一

    適合一号特定技能外国人支援計画に基づき情報提供すべき事項について、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に情報提供する体制を有していない者

  • 新設第十九条の二十一第一項第五号二

    特定技能外国人からの相談に係る対応について、担当の職員を確保し、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に対応する体制を有していない者

  • 新設第十九条の二十一第一項第五号三

    支援責任者又は支援担当者が特定技能外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していない者

  • 改正第十九条の二十一第一項第六号

    支援責任者又は支援担当者が次のいずれか(支援担当者にあつてはイに限る。)に該当する業務の実施状況に係る文書を作成し、当該支援業務を行う事務所に、当該支援業務に係る支援の対象である特定技能外国人が締結した特定技能雇用契約の終了の日から一年以上備えて置くこととしていない者

  • 削除第十九条の二十一第一項第六号一

    法第十九条の二十六第一項第一号から第十一号までのいずれかに該当する者

  • 削除第十九条の二十一第一項第六号二

    特定技能所属機関の役員の配偶者、二親等内の親族その他特定技能所属機関の役員と社会生活において密接な関係を有する者であるにもかかわらず、当該特定技能所属機関から委託を受けた支援業務に係る支援責任者となろうとする者

  • 削除第十九条の二十一第一項第六号三

    過去五年間に特定技能所属機関の役員又は職員であつた者であるにもかかわらず、当該特定技能所属機関から委託を受けた支援業務に係る支援責任者となろうとする者

  • 改正第十九条の二十一第一項第七号

    一号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させることとしてい支援責任者又は支援担当者が次のいずれかに該当する者

  • 新設第十九条の二十一第一項第七号一

    法第十九条の二十六第一項第一号から第十一号までのいずれかに該当する者

  • 新設第十九条の二十一第一項第七号二

    支援業務に係る適合一号特定技能外国人支援計画の全部又は一部の実施を委託する特定技能所属機関の役員の配偶者、二親等内の親族その他特定技能所属機関の役員と社会生活において密接な関係を有する者

  • 新設第十九条の二十一第一項第七号三

    過去五年間に支援業務に係る適合一号特定技能外国人支援計画の全部又は一部の実施を委託する特定技能所属機関の役員又は職員であつた者

  • 改正第十九条の二十一第一項第八号

    法第二条の五第五項の契約を締結するに当たり、一号特定技能所属機関に対し、支援業務外国人支援に要する費用の額及びその内訳を示すについて、直接又は間接に当該外国人に負担させることとしていないる者

  • 新設第十九条の二十一第一項第九号

    法第二条の五第五項の契約を締結するに当たり、特定技能所属機関に対し、支援業務に要する費用の額及びその内訳を示すこととしていない者

  • 新設第十九条の二十一第一項第十号

    支援責任者及び支援担当者以外の者が支援業務に係る支援を行わないこととしていない者

  • 新設第十九条の二十一第一項第十一号

    特定技能所属機関から委託を受けた支援業務を他の者に再委託しないこととしていない者

  • 新設第十九条の二十一第一項第十二号

    支援業務に係る支援の実績並びに当該支援業務に要する費用の額及びその内訳をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することとしていない者

第二十条(在留資格の変更)

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  • 改正第二十条第八項

    法第二十条第四項第三号に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。

第二十一条(在留期間の更新)

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  • 改正第二十一条第六項

    法第二十一条第四項において準用する法第二十条第四項第三号に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。

第二十四条(在留資格の取得)

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  • 改正第二十四条第七項

    法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項第三号に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。

第二十五条の十五(職権による在留資格の変更)

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  • 新設第二十五条の十五第一項

    法第二十二条の六第二項第二号イ及びロに規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十一号様式又は別記第三十一号の二様式による証印によつて行うものとする。

  • 新設第二十五条の十五第二項

    法第二十二条の六第一項の規定により永住者の在留資格以外の在留資格への変更を許可する場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定技能の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。

  • 新設第二十五条の十五第三項

    法第二十二条の六第二項第二号ロに規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。

  • 新設第二十五条の十五第四項

    法第二十二条の六第一項の規定により永住者の在留資格以外の在留資格への変更を許可する場合において、同条第二項の規定により出入国在留管理庁長官が入国審査官に同項各号に定める措置をとらせるときは、併せて別記第三十七号の十八様式による在留資格変更通知書を交付させるものとする。

第五十六条の三(仮滞在の許可を受けた者の在留資格の取得)

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  • 改正第五十六条の三第四項

    法第六十一条の二の五第三項において準用する法第二十条第四項第三号に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。

第六十三条(権限の委任)

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  • 改正第六十三条第一項第十一号

    法第四十九条第一項から第三項まで二十二条の六に規定する権限

  • 改正第六十三条第一項第十二号

    法第五十四十九条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第十項から第三項までに規定する権限

  • 改正第六十三条第一項第十三号

    法第五十二条第五項条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第六十項に規定する権限

  • 改正第六十三条第一項第十四号

    法第六十一条の二五十二条第五項及び第六項に規定する権限

  • 改正第六十三条第一項第十五号

    法第六十一条の二の二第一項、第二項及び第四項に規定する権限

  • 改正第六十三条第一項第十六号

    法第六十一条の二の三二第一項、第二項及び第四項に規定する権限

  • 改正第六十三条第一項第十七号

    法第六十一条の二の四第一項から第三項まで及び第四項前段並びに同項後段において準用する同条第二項三に規定する権限

  • 改正第六十三条第一項第十八号

    法第六十一条の二の五四第一項から第三項まで及び第二項四項前段並びに同条第三項項後段において準用する法第二十条第四同条第二項に規定する権限

  • 改正第六十三条第一項第十九号

    法第六十一条の二の六五第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する法第二十条第四項に規定する権限

  • 改正第六十三条第一項第二十号

    法第六十一条の二の七第二項から第四項まで六に規定する権限

  • 改正第六十三条第一項第二十一号

    法第六十一条の二の十一第一項並びに同条第二項において準用する法第二十二条の四七第二項、第三項及び第五項から第九四項まで(第七項ただし書を除く。)に規定する権限

  • 改正第六十三条第一項第二十二号

    法第六十一条の二の十四一第一項並びに同条第二項において準用する法第二十二条の四第二項、第三項及び第五項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)に規定する権限

  • 改正第六十三条第一項第二十三号

    法第六十一条の二の十七第一項四に規定する権限

  • 改正第六十三条第一項第二十四号

    法第六十七条第三一条の二の十七第一項に規定する権限

  • 新設第六十三条第一項第二十五号

    法第六十七条第三項に規定する権限

第六十四条(電子情報処理組織による申請等)

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  • 改正第六十四条第五項第三号

    受入れ機関等(団体監理型実習育成就労実施者(技能実習育成就労法第二条第八項九号に規定する団体監理型実習育成就労実施者をいう。)を除く。)の本邦にある職員であつて、次に掲げるいずれかの者の依頼により当該外国人に代わつてするもの。ただし、第一項第七号、第八号又は第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出に限る。

別表第二

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  • 改正別表第二
    在留資格在留期間
    外交法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(「外交活動」と称する。)を行う期間
    公用五年、三年、一年、三月、三十日又は十五日
    教授五年、三年、一年又は三月
    芸術五年、三年、一年又は三月
    宗教五年、三年、一年又は三月
    報道五年、三年、一年又は三月
    高度専門職一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに掲げる活動を行う者にあつては、五年 二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行う者にあつては、無期限
    経営・管理五年、三年、一年、六月、四月又は三月
    法律・会計業務五年、三年、一年又は三月
    医療五年、三年、一年又は三月
    研究五年、三年、一年又は三月
    教育五年、三年、一年又は三月
    技術・人文知識・国際業務五年、三年、一年又は三月
    企業内転勤一 法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者にあつては、五年、三年、一年又は三月 二 法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に掲げる活動を行う者にあつては、一年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
    介護五年、三年、一年又は三月
    興行三年、一年、六月、三月又は三十日
    技能五年、三年、一年又は三月
    特定技能一 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者にあつては、三年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 二 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動を行う者にあつては、三年、二年、一年又は六月
    技能実習育成就労一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行う者にあつては、一年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロに掲げる活動を行う者にあつては、二年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
    文化活動三年、一年、六月又は三月
    短期滞在九十日、三十日又は十五日(法務大臣が個々の外国人について九十日を超えない範囲内で日を単位とする期間を指定する場合にあつては、当該指定する期間)
    留学四年三月を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
    研修一 外国において医師、看護師又は診療放射線技師に相当する資格を有する外国人であつて、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)第三条第一項の規定により厚生労働大臣の許可を受けて診療の用に供する陽子線又は重イオン線を照射する装置(以下「診療用粒子線照射装置」という。)に係る知識及び技能の修得をしようとするもの(以下「診療用粒子線照射装置臨床修練外国医師等」という。)並びに医療で用いる放射線に係る物理工学の専門的知識を有する外国人であつて、診療用粒子線照射装置臨床修練外国医師等と共に診療用粒子線照射装置に係る知識及び技能の修得をしようとするもののうち、国籍又は住所を有する国において所属する機関の業務の一環として派遣されるものにあつては、二年、一年、六月又は三月 二 前号に掲げる者以外の者にあつては、一年、六月又は三月
    家族滞在五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
    特定活動一 法第七条第一項第二号の告示で定める活動を指定される者(本邦に在留する外国人の扶養を受ける日常的な活動を特に指定される者その他当該外国人に随伴する者であつて法務大臣が別に期間を指定する必要があると認めるものを除く。)にあつては、五年、三年、一年、六月又は三月 二 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定若しくは平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡に基づき保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条に規定する看護師としての業務に従事する活動又はこれらの協定若しくは交換が完了した書簡に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する介護福祉士として同項に規定する介護等の業務に従事する活動を指定される者にあつては、三年又は一年 三 一及び二に掲げる者以外の者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
    永住者無期限
    日本人の配偶者等五年、三年、一年又は六月
    永住者の配偶者等五年、三年、一年又は六月
    定住者一 法第七条第一項第二号の告示で定める地位を認められる者にあつては、五年、三年、一年又は六月 二 一に掲げる地位以外の地位を認められる者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

別表第三

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  • 改正別表第三
    在留資格活動資料
    外交法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
    公用法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
    教授法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    芸術法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 芸術活動上の業績を明らかにする資料 三 年間の収入に関する文書 四 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    宗教法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動一 派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証する文書 二 派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料 三 宗教家としての地位及び職歴を証する文書 四 年間の収入に関する文書 五 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    報道法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    高度専門職法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする場合 イ 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料 ロ 本邦において行おうとする次の(1)から(3)までに掲げる活動の区分に応じ、当該(1)から(3)までに掲げる資料 (1) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 特別高度人材の基準を定める省令(令和五年法務省令第二十五号。以下「特別高度人材省令」という。)第一号に該当することを明らかにする資料又は出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号。以下「高度専門職省令」という。)第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料 (2) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料 (3) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 特別高度人材省令第二号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料 二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとする場合 イ 前号ロに掲げる資料 ロ 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもつて本邦に在留しながら同号に掲げる活動を行つた期間が三年(特別高度人材(高度専門職省令第一条第一項に規定する特別高度人材をいう。)にあつては、一年)以上であることを明らかにする資料 ハ 素行が善良であることを証する書類 ニ 年間の収入に関する文書 ホ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    経営・管理法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動一 次のイからハまでに掲げる資料 イ 経営に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し ロ 当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し) ハ 損益計算書その他これに準ずる書類の写し(事業を開始しようとする場合においては、この限りでない。) 二 次のイ及びロに掲げる資料 イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びに当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し ロ 申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)を明らかにする資料 三 事業所の概要を明らかにする資料 四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 五 学位を有することを証する文書又は職歴その他の経歴を証する文書 六 申請に係る事業の経営を行い、又は当該事業に従事する者の日本語能力及びその者が本邦に居住することを明らかにする資料 七 年間の収入に関する文書 八 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    法律・会計業務法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動一 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に定める資格を有することを証する文書 二 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 三 年間の収入に関する文書 四 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    医療法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動一 招へい機関の概要を明らかにする資料 二 法別表第一の二の表の医療の項の下欄に定める資格を有することを証する文書 三 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 四 年間の収入に関する文書 五 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    研究法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動一 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合 イ 招へい機関の概要を明らかにする資料 ロ 卒業証明書及び学位を有することを証する文書又は職歴その他の経歴を証する文書 ハ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する資料 ニ 年間の収入に関する文書 ホ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 二 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合 イ 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書 ロ 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料 ハ 外国の事業所(転勤の直前一年以内に当該外国人が研究の在留資格をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書 ニ 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料 ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 ヘ 卒業証明書及び経歴を証する文書 ト 前号ニ及びホに掲げる資料
    教育法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動一 招へい機関の概要を明らかにする資料 二 学歴を証する文書又は教育活動に係る免許の写し 三 職歴を証する文書 四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 五 年間の収入に関する文書 六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    技術・人文知識・国際業務法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し 二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料 三 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書 四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 五 年間の収入に関する文書 六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    企業内転勤法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動一 法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする場合 イ 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書 二ロ 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料 三ハ 外国の事業所(転勤の直前一年以内に当該外国人が企業内転勤の在留資格(法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書 四ニ 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料 五ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 六ヘ 卒業証明書及び経歴を証する文書 七ト 年間の収入に関する文書 八チ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 二 法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとする場合 イ 前号(ハ及びヘを除く。)に掲げる資料 ロ 外国の事業所(転勤の直前一年以内に当該外国人が企業内転勤の在留資格(法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書
    介護法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動一 招へい機関の概要を明らかにする資料 二 介護福祉士の資格を有することを証する文書 三 基準省令の表の法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号に該当することを明らかにする資料 四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 五 年間の収入に関する文書 六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    興行法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動一 演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動を行おうとする場合(次号及び第三号に該当する場合を除く。) イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 ロ 基準省令の表の法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の興行の項」という。)の下欄第一号ハ(2)に規定する機関(以下「興行契約機関」という。)の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の興行契約機関の概要を明らかにする資料 ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料 ニ 興行に係る契約書の写し ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 ヘ 基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(2)に規定する興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料 (1) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員の名簿 (2) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(2)(iii)(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを興行契約機関が申し立てる書面 (3) 興行契約機関が過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書 ト 基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(3)に規定する施設を運営する機関(以下「運営機関」という。)の次に掲げる資料 (1) 登記事項証明書、損益計算書の写しその他の運営機関の概要を明らかにする資料 (2) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員の名簿 (3) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(3)(vi)(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを運営機関が申し立てる書面 チ 年間の収入に関する文書 リ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 二 基準省令の興行の項の下欄第一号イに該当する場合 イ 前号イ、ハからホまで、チ及びリに掲げる資料 ロ 基準省令の興行の項の下欄第一号イに規定する機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の当該機関の概要を明らかにする資料 ハ 当該機関の経営者及び常勤の職員の名簿 ニ 当該機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号イ(2)(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを当該機関が申し立てる書面 ホ 当該機関が過去三年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書 三 基準省令の興行の項の下欄第一号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する場合 イ 第一号イ、ハからホまで、チ及びリに掲げる資料 ロ 招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の招へい機関の概要を明らかにする資料 四 演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動を行おうとする場合 イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 ロ 招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写し及び従業員名簿 ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料 ニ 招へい機関が興行を請け負つているときは請負契約書の写し ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 ヘ 第一号チ及びリに掲げる資料 五 興行に係る活動以外の芸能活動を行おうとする場合 イ 芸能活動上の業績を証する資料 ロ 活動の内容、期間及び報酬を証する文書 ハ 第一号チ及びリに掲げる資料
    技能法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し 二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料 三 経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書 四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 五 年間の収入に関する文書 六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    特定技能法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動一 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする場合 イ 特定技能所属機関の概要を明らかにする資料 ロ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 ハ 特定技能所属機関による当該外国人に対する支援に係る文書 ニ 日本語能力を証する資料 ホ 従事しようとする業務に関して有する技能を証する資料 ヘ 特定技能雇用契約の締結に関し仲介した者があるときは、当該仲介の概要 ト 健康状態が良好であることを証する資料 チ 年間の収入に関する文書 リ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 二 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとする場合 前号イ、ロ及びホからリまで(ハを除く。)に掲げる資料
    技能実習育成就労法別表第一の二の表の技能実習育成就労の項の下欄に掲げる活動一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動を行おうとする場合 イ 技能実習法第八条第一項の認定(技能実習育成就労法第十一条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)に規定する育成就労認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習育成就労計画に係る育成就労計画認定通知書及び当該育成就労認定の申請書の写し ロ二 年間の収入に関する文書 ハ三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動を行おうとする場合 イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し ロ 前号ロ及びハに掲げる資料 三 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イに掲げる活動を行おうとする場合 イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し ロ 第一号ロ及びハに掲げる資料 四 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号ロに掲げる活動を行おうとする場合 イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し ロ 第一号ロ及びハに掲げる資料 五 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号イに掲げる活動を行おうとする場合 イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第二項第三号に規定する第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し ロ 第一号ロ及びハに掲げる資料 六 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号ロに掲げる活動を行おうとする場合 イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第四項第三号に規定する第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し ロ 第一号ロ及びハに掲げる資料
    文化活動法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動一 学術上若しくは芸術上の活動を行い、又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行おうとする場合 イ 活動の内容及び期間並びに当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料 ロ 学歴、職歴及び活動に係る経歴を証する文書 ハ 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。) ニ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 ホ 当該外国人以外の者が経費を支弁するときは、その者に係る次に掲げる資料 (1) 年間の収入に関する文書 (2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 二 専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合 イ 前号に掲げる資料 ロ 当該専門家の経歴及び業績を明らかにする資料
    短期滞在法別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動一 本邦から出国するための航空機等の切符又はこれに代わる運送業者の発行する保証書 二 本邦以外の国に入国することができる当該外国人の有効な旅券 三 在留中の一切の経費の支弁能力を明らかにする資料(年間の収入に関する文書を含む。) 四 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    留学法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動一 教育を受けようとする機関の入学許可書の写し 二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。) 三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合は、その者に係る次に掲げる資料 イ 支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。)及び支弁するに至つた経緯を明らかにする文書 ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 五 当該外国人が研究生又は聴講生として教育を受けようとする場合は、当該機関からの研究内容又は科目及び時間数を証する文書 六 当該外国人が基準省令の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の留学の項」という。)の下欄第一号ハに該当する活動(本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部に入学して教育を受ける活動を除く。)を行う場合は、卒業証明書及び経歴を明らかにする文書 七 当該外国人が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、当該外国人が日常生活を営むこととなる宿泊施設の概要を明らかにする資料
    研修法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動一 研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする研修計画書 二 帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する文書 三 職歴を証する文書 四 基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項(以下「基準省令の研修の項」という。)の下欄第四号に規定する指導を行う職員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書 五 送出し機関(当該外国人が国籍又は住所を有する国の所属機関その他当該外国人が本邦において行おうとする活動の準備に関与する外国の機関をいう。)の概要を明らかにする資料 六 基準省令の研修の項の下欄第四号に規定する受入れ機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し 七 年間の収入に関する文書 八 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    家族滞在法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動一 扶養者との身分関係を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 四 扶養者に係る次に掲げる資料 イ 在留カード又は旅券の写し ロ 職業及び年間の収入に関する文書 ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    特定活動法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動一 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合 イ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 ロ 年間の収入に関する文書 ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 二 その他の場合 イ 在留中の活動を明らかにする文書 ロ 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書(年間の収入に関する文書を含む。) ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 ニ 当該外国人以外の者が経費を支弁するとき又は扶養者がいるときは、当該経費を支弁する者又は当該扶養者に係る次の資料 (1) 年間の収入に関する文書 (2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    日本人の配偶者等法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動一 日本人の配偶者である場合 イ 当該日本人との婚姻を証する文書及び住民票の写し ロ 当該外国人及びその配偶者に係る次に掲げる資料 (1) 職業及び年間の収入に関する文書 (2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 ハ 本邦に居住する当該日本人の身元保証書 二 日本人の特別養子又は子である場合 イ 当該日本人の戸籍謄本及び当該外国人の出生証明書その他の親子関係を証する文書 ロ 当該外国人及びその父又は母に係る次に掲げる資料 (1) 職業及び年間の収入に関する文書 (2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 ハ 本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
    永住者の配偶者等法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動一 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者である場合 イ 当該永住者等との身分関係を証する文書 ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し ハ 当該外国人及びその配偶者に係る次に掲げる資料 (1) 職業及び年間の収入に関する文書 (2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 ニ 本邦に居住する当該永住者等の身元保証書 二 永住者等の子である場合 イ 出生証明書その他の親子関係を証する文書 ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し ハ 当該外国人及びその父又は母に係る次に掲げる資料 (1) 職業及び年間の収入に関する文書 (2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 ニ 本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
    定住者法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書 二 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書(年間の収入に関する文書を含む。) 三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合又は扶養者がいる場合は、当該経費を支弁する者又は当該扶養者に係る次に掲げる資料 イ 年間の収入に関する文書 ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 五 本邦に居住する身元保証人の身元保証書

別表第三の七

改正後の条文の中で読む
  • 改正別表第三の七
    在留資格活動資料
    公用法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
    教授法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    芸術法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    宗教法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動一 派遣機関からの派遣の継続を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    報道法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動一 外国の報道機関からの派遣又は契約の継続を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    高度専門職法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動一 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料 二 本邦において行おうとする次のイからハまでに掲げる活動の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる資料 イ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料 ロ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料 ハ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 特別高度人材省令第二号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料
    経営・管理法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動一 経営又は管理に係る事業の損益計算書 二 次のイ及びロに掲げる資料 イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びに当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し ロ 申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)を明らかにする資料 三 活動の内容、期間及び地位を証する文書 四 申請に係る事業の経営を行い、又は当該事業に従事する者の日本語能力及びその者が本邦に居住することを明らかにする資料 五 年間の収入に関する文書 六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    法律・会計業務法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    医療法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    研究法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    教育法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    技術・人文知識・国際業務法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    企業内転勤法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    介護法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    興行法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容及び期間を証する文書 二 興行に係る契約書の写し 三 年間の収入に関する文書 四 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    技能法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    特定技能法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 四 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者にあつては、当該外国人に対する支援の状況を証する文書
    技能実習育成就労法別表第一の二の表の技能実習育成就労の項の下欄に掲げる活動一 年間の収入に関する文書 二 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    文化活動法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容及び期間並びに活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料 二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。) 三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合は、その者に係る次に掲げる資料 イ 年間の収入に関する文書 ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    留学法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動一 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書(当該外国人が大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科(専ら日本語教育を受ける場合に限る。)、高等学校若しくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動を行つている場合にあつては出席状況を記載した成績証明書、当該外国人が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行つている場合にあつては出席状況を証する文書) 二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。) 三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合は、その者に係る次に掲げる資料 イ 支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。) ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 五 当該外国人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行つている場合は、当該外国人が日常生活を営む宿泊施設の概要を明らかにする資料
    研修法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動一 研修の内容、実施場所、期間、進ちよく状況及び待遇を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    家族滞在法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動一 扶養者との身分関係を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 四 扶養者に係る次に掲げる資料 イ 在留カード又は旅券の写し ロ 職業及び年間の収入に関する文書 ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    特定活動法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動一 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う場合 イ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 ロ 年間の収入に関する文書 ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 二 その他の場合 イ 在留中の活動を明らかにする文書 ロ 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書(年間の収入に関する文書を含む。) ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 ニ 当該外国人以外の者が経費を支弁するとき又は扶養者がいるときは、当該経費を支弁する者又は当該扶養者に係る次の資料 (1) 年間の収入に関する文書 (2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    日本人の配偶者等法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動一 日本人の配偶者である場合には、当該日本人の戸籍謄本及び住民票の写し 二 当該外国人及びその配偶者又は当該外国人の父若しくは母に係る次に掲げる資料 イ 職業及び年間の収入に関する文書 ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 三 日本人の配偶者である場合にあつては、本邦に居住する当該日本人の身元保証書、日本人の特別養子又は子である場合にあつては、本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
    永住者の配偶者等法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動一 永住者等の配偶者である場合は、当該永住者等との身分関係を証する文書 二 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し 三 当該外国人及びその配偶者又は当該外国人の父若しくは母に係る次に掲げる資料 イ 職業及び年間の収入に関する文書 ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 四 永住者等の配偶者である場合にあつては、本邦に居住する当該永住者等の身元保証書、永住者等の子である場合にあつては、本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
    定住者法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書 二 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書(年間の収入に関する文書を含む。) 三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合又は扶養者がいる場合は、当該経費を支弁する者又は当該扶養者に係る次に掲げる資料 イ 年間の収入に関する文書 ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 五 本邦に居住する身元保証人の身元保証書

別表第四

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  • 改正別表第四
    本邦に上陸しようとする者(以下「本人」という。)が本邦において行おうとする活動代理人
    法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(外交)一 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が構成員となる外交使節団、領事機関等の職員 二 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
    法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動(公用)一 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が公務に従事する外国政府又は国際機関の本邦駐在機関の職員 二 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
    法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動(教授)本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
    法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動(芸術)本人と契約を結んだ本邦の機関又は本人が所属して芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
    法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動(宗教)本人を派遣する外国の宗教団体の支部その他の本邦にある関係宗教団体の職員
    法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動(報道)本人と契約を結んだ外国の報道機関の本邦駐在機関又は本人が所属して報道上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
    法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動(高度専門職)一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行おうとする場合 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行おうとする場合 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
    法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動(経営・管理)一 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員 二 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合にあつては、当該本邦の事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあつては、その職員)
    法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動(法律・会計業務)本人が契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が所属して法律・会計業務を行うこととなる機関の職員
    法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動(医療)本人が契約を結んだ本邦の医療機関又は本人が所属して医療業務を行うこととなる本邦の医療機関の職員
    法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動(研究)一 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員 二 本人が転勤する本邦の事業所の職員
    法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動(教育)本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
    法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動(技術・人文知識・国際業務)本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
    法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動(企業内転勤)本人が転勤する本邦の事業所の職員
    法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動(介護)本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
    法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動(興行)興行契約機関(興行契約機関がないときは、本人を招へいする本邦の機関)又は本人が所属して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員
    法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動(技能)本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
    法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動(特定技能)本人と特定技能雇用契約を結んだ本邦の機関の職員
    法別表第一の二の表の技能実習育成就労の項の下欄に掲げる活動(技能実習育成就労)一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ、認定育成就労計画に基づいて行わせようとする育成就労が育成就労法第二条第二号イ又は第三号イに掲げる活動を行おうとするに規定する単独型育成就労である場合 企業同条第八号に規定する単独型実習育成就労実施者の職員 二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロ、第二号ロ又は認定育成就労計画に基づいて行わせようとする育成就労が育成就労法第二条第三号ロに掲げる活動を行おうとするに規定する監理型育成就労である場合 監理団体同条第九号に規定する監理支援機関の職員
    法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動(文化活動)一 本人が所属して学術上又は芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員 二 本人を指導する専門家 三 本邦に居住する本人の親族
    法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動(留学)一 本人が教育を受ける本邦の機関の職員 二 本人が基準省令の留学の項の下欄第一号イ又はロに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者 ア 本人に対して奨学金を支給する機関その他の本人の学費又は滞在費を支弁する機関の職員 イ 本人の学費又は滞在費を支弁する者 ウ 本邦に居住する本人の親族 三 本人が基準省令の留学の項の下欄第一号ハに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者 ア 本人が交換学生である場合における学生交換計画を策定した機関の職員 イ 本人が高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合にあつては本邦に居住する本人の親族
    法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動(研修)受入れ機関の職員
    法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動(家族滞在)一 本邦において本人を扶養することとなる者又は本邦に居住する本人の親族 二 本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となつている者
    法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員、本人を雇用する者又は法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもつて定める者
    法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動(日本人の配偶者等)本邦に居住する本人の親族
    法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動(永住者の配偶者等)本邦に居住する本人の親族
    法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動(定住者)本邦に居住する本人の親族

別記第十六

改正後の条文の中で読む
  • 改正別記第十六

    (第七条、第二十条、第二十四条、第二十五条の十五、第四十四条、第五十六条の三関係)

別記第七十七

改正後の条文の中で読む
  • 改正別記第七十七

    (第七条、第二十条、第二十四条、第二十五条の十五、第四十四条、第五十六条の三関係)

別記第七十八

改正後の条文の中で読む
  • 改正別記第七十八

    (第七条、第二十条、第二十四条、第二十五条の十五、第四十四条、第五十六条の三関係)

別記第七十九

改正後の条文の中で読む
  • 改正別記第七十九

    (第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第二十五条の十五、第四十四条、第五十六条、第五十六条の三関係)

附則(経過措置など)の改正 5か所

附則第三条

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  • 新設附則第三条第一項

    新規則第十九条の二十一第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「過去三年以内に適合一号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者に対する講習として法務大臣が告示で定めるものを修了し、次に掲げる事項を統括管理することとされているもの」とあるのは、「次に掲げる事項を統括管理することとされているもの」とする。

附則第四条

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第四条第一項

    この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の二十四第一項の規定による登録の申請(入管法第十九条の二十三第二項の登録の更新の申請にあっては、令和九年七月三十一日までに登録の期間が満了するものに限る。)については、なお従前の例による。

  • 新設附則第四条第二項

    施行日前に受けた入管法第十九条の二十四第一項の規定による登録の申請又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた入管法第十九の二十四第一項の規定による登録の申請に係る入管法第十九条の二十三第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)については、当該登録の期間の満了の日までは、なお従前の例による。

附則第十一条(様式に関する経過措置)

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  • 新設附則第十一条第一項

    この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

  • 新設附則第十一条第二項

    改正法附則第八条第二項から第四項までの規定によりなお従前の例によることとされた在留資格認定証明書の交付の申請又は同条第五項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格の変更若しくは在留期間の更新の申請に係る様式については、新規則別記第六号の三様式、別記第三十号様式及び別記第三十号の二様式にかかわらず、なお従前の例による。