第二十二条(永住許可)
改正後の条文の中で読む- 新設第二十二条第一項第四号
年間の収入に関する文書
- 新設第二十二条第一項第五号
課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
条文、法令、用語を検索します
改正 2か所・新設 2か所・附則 2か所
変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。
年間の収入に関する文書
課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
| 在留資格 | 活動 | 資料 |
| 外交 | 法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動 | 口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書 |
| 公用 | 法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動 | 口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書 |
| 教授 | 法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動 | 一 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 |
| 芸術 | 法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動 | 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 芸術活動上の業績を明らかにする資料 三 年間の収入に関する文書 四 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 |
| 宗教 | 法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動 | 一 派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証する文書 二 派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料 三 宗教家としての地位及び職歴を証する文書 四 年間の収入に関する文書 五 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 |
| 報道 | 法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動 | 一 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 |
| 高度専門職 | 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動 | 一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする場合 イ 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料 ロ 本邦において行おうとする次の(1)から(3)までに掲げる活動の区分に応じ、当該(1)から(3)までに掲げる資料 (1) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 特別高度人材の基準を定める省令(令和五年法務省令第二十五号。以下「特別高度人材省令」という。)第一号に該当することを明らかにする資料又は出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号。以下「高度専門職省令」という。)第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料 (2) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料 (3) 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 特別高度人材省令第二号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料 二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとする場合 イ 前号ロに掲げる資料 ロ 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもつて本邦に在留しながら同号に掲げる活動を行つた期間が三年(特別高度人材(高度専門職省令第一条第一項に規定する特別高度人材をいう。)にあつては、一年)以上であることを明らかにする資料 ハ 素行が善良であることを証する書類 ニ 年間の収入に関する文書 ホ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 |
| 経営・管理 | 法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動 | 一 次のイからハまでに掲げる資料 イ 経営に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し ロ 当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し) ハ 損益計算書その他これに準ずる書類の写し(事業を開始しようとする場合においては、この限りでない。) 二 次のイ及びロに掲げる資料 イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びに当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し ロ 申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)を明らかにする資料 三 事業所の概要を明らかにする資料 四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 五 学位を有することを証する文書又は職歴その他の経歴を証する文書 六 申請に係る事業の経営を行い、又は当該事業に従事する者の日本語能力及びその者が本邦に居住することを明らかにする資料 七 年間の収入に関する文書 八 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 |
| 法律・会計業務 | 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動 | 一 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に定める資格を有することを証する文書 二 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 三 年間の収入に関する文書 四 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 |
| 医療 | 法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動 | 一 招へい機関の概要を明らかにする資料 二 法別表第一の二の表の医療の項の下欄に定める資格を有することを証する文書 三 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 四 年間の収入に関する文書 五 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 |
| 研究 | 法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動 | 一 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合
イ 招へい機関の概要を明らかにする資料
ロ 卒業証明書及び学位を有することを証する文書又は職歴その他の経歴を証する文書
ハ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する資料
ニ 年間の収入に関する文書
ホ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合
イ 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
ロ 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
ハ 外国の事業所(転勤の直前一年以内に |
| 教育 | 法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動 | 一 招へい機関の概要を明らかにする資料 二 学歴を証する文書又は教育活動に係る免許の写し 三 職歴を証する文書 四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 五 年間の収入に関する文書 六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 | 一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し 二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料 三 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書 四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 五 年間の収入に関する文書 六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 |
| 企業内転勤 | 法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動 | 一 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
二 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
三 外国の事業所(転勤の直前一年以内に |
| 介護 | 法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動 | 一 招へい機関の概要を明らかにする資料 二 介護福祉士の資格を有することを証する文書 三 基準省令の表の法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号に該当することを明らかにする資料 四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 五 年間の収入に関する文書 六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 |
| 興行 | 法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動 | 一 演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動を行おうとする場合(次号及び第三号に該当する場合を除く。)
イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
ロ 基準省令の表の法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の興行の項」という。)の下欄第一号ハ(2)に規定する機関(以下「興行契約機関」という。)の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の興行契約機関の概要を明らかにする資料
ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
ニ 興行に係る契約書の写し
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ 基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(2)に規定する興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料
(1) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員の名簿
(2) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(2)(iii)(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを興行契約機関が申し立てる書面
(3) 興行契約機関が過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書
ト 基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(3)に規定する施設を運営する機関(以下「運営機関」という。)の次に掲げる資料
(1) 登記事項証明書、損益計算書の写しその他の運営機関の概要を明らかにする資料
(2) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員の名簿
(3) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(3)(vi)(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを運営機関が申し立てる書面
チ 年間の収入に関する文書
リ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 基準省令の興行の項の下欄第一号イに該当する場合
イ 前号イ |
| 技能 | 法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動 | 一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し 二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料 三 経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書 四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 五 年間の収入に関する文書 六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 |
| 特定技能 | 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動 | 一 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする場合
イ 特定技能所属機関の概要を明らかにする資料
ロ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ハ 特定技能所属機関による |
| 技能実習 | 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動 | 一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習法第八条第一項の認定(技能実習法第十一条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
ロ 年間の収入に関する文書
ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
ロ 前号ロ及びハに掲げる資料
三 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イに掲げる活動を行おうとする場合
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
ロ |
| 文化活動 | 法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動 | 一 学術上若しくは芸術上の活動を行い、又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行おうとする場合
イ 活動の内容及び期間並びに当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
ロ 学歴、職歴及び活動に係る経歴を証する文書
ハ 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 |
| 短期滞在 | 法別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動 | 一 本邦から出国するための航空機等の切符又はこれに代わる運送業者の発行する保証書 二 本邦以外の国に入国することができる当該外国人の有効な旅券 三 在留中の一切の経費の支弁能力を明らかにする資料(年間の収入に関する文書を含む。) 四 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 |
| 留学 | 法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動 | 一 教育を受けようとする機関の入学許可書の写し
二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 |
| 研修 | 法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動 | 一 研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする研修計画書
二 帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する文書
三 職歴を証する文書
四 基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項(以下「基準省令の研修の項」という。)の下欄第四号に規定する指導を行う職員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書
五 送出し機関( |
| 家族滞在 | 法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動 | 一 扶養者との身分関係を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 扶養者 |
| 特定活動 | 法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動 | 一 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合 イ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 ロ 年間の収入に関する文書 ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 二 その他の場合 イ 在留中の活動を明らかにする文書 ロ 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書(年間の収入に関する文書を含む。) ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 ニ 当該外国人以外の者が経費を支弁するとき又は扶養者がいるときは、当該経費を支弁する者又は当該扶養者に係る次の資料 (1) 年間の収入に関する文書 (2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 |
| 日本人の配偶者等 | 法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動 | 一 日本人の配偶者である場合
イ 当該日本人との婚姻を証する文書及び住民票の写し
ロ 当該外国人 |
| 永住者の配偶者等 | 法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動 | 一 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者である場合
イ 当該永住者等との身分関係を証する文書
ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し
ハ 当該外国人 |
| 定住者 | 法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動 | 一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
二 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書 |
| 在留資格 | 活動 | 資料 |
| 公用 | 法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動 | 口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書 |
| 教授 | 法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動 | 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税 |
| 芸術 | 法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動 | 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税 |
| 宗教 | 法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動 | 一 派遣機関からの派遣の継続を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税 |
| 報道 | 法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動 | 一 外国の報道機関からの派遣又は契約の継続を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税 |
| 高度専門職 | 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動 | 一 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料 二 本邦において行おうとする次のイからハまでに掲げる活動の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる資料 イ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料 ロ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料 ハ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 特別高度人材省令第二号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料 |
| 経営・管理 | 法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動 | 一 経営又は管理に係る事業の損益計算書
二 次のイ及びロに掲げる資料
イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びに当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
ロ 申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)を明らかにする資料
三 活動の内容、期間及び地位を証する文書
四 申請に係る事業の経営を行い、又は当該事業に従事する者の日本語能力及びその者が本邦に居住することを明らかにする資料
五 年間の収入に関する文書
六 課税及び納税 |
| 法律・会計業務 | 法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動 | 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税 |
| 医療 | 法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動 | 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税 |
| 研究 | 法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動 | 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税 |
| 教育 | 法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動 | 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 | 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税 |
| 企業内転勤 | 法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動 | 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税 |
| 介護 | 法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動 | 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税 |
| 興行 | 法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動 | 一 活動の内容及び期間を証する文書
二 興行に係る契約書の写し
三 |
| 技能 | 法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動 | 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税 |
| 特定技能 | 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動 | 一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税 |
| 技能実習 | 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動 | 一 年間の収入に関する文書
二 課税及び納税 |
| 文化活動 | 法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動 | 一 活動の内容及び期間並びに活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料 二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。) 三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合は、その者に係る次に掲げる資料 イ 年間の収入に関する文書 ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 |
| 留学 | 法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動 | 一 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書( |
| 研修 | 法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動 | 一 研修の内容、実施場所、期間、進ちよく状況及び待遇を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 |
| 家族滞在 | 法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動 | 一 扶養者との身分関係を証する文書
二 年間の収入に関する文書
三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
四 扶養者 |
| 特定活動 | 法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動 | 一 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う場合
イ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ロ 年間の収入に関する文書
ハ 課税及び納税 |
| 日本人の配偶者等 | 法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動 | 一 日本人の配偶者である場合には、当該日本人の戸籍謄本及び住民票の写し
二 当該外国人 |
| 永住者の配偶者等 | 法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動 | 一 永住者等の配偶者である場合 |
| 定住者 | 法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動 | 一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
二 |
この省令は、令和九年三月十九日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。