条文、法令、用語を検索します
第七条の四(事務所)
①協会は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所(以下「支部」という。)を各都道府県に設置する。
②協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
章の中で読む