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目次
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健康保険法
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第二章 保険者
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第二節 全国健康保険協会
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第七条の三
日本語
対訳
英訳
1 条
第七条の三
(法人格)
協会
は、法人とする。
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第七条の二の二 協会の実施する保健事業
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第七条の四 事務所
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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