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目次
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健康保険法
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第二章 保険者
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第二節 全国健康保険協会
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第七条の十二
日本語
対訳
英訳
1 条
第七条の十二
(役員の任期)
①
役員の任期は三年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
②
役員は、再任されることができる。
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第七条の十一 役員の任命
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第七条の十三 役員の欠格条項
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