japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
健康保険法
/
第二章 保険者
/
第二節 全国健康保険協会
/
第七条の十六
日本語
対訳
英訳
1 条
第七条の十六
(代表権の制限)
協会
と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。
前へ
第七条の十五 役員の兼職禁止
次へ
第七条の十七 代理人の選任
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。