条文、法令、用語を検索します
第七条の十一(役員の任命)
①理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。
②厚生労働大臣は、前項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、第七条の十八第一項に規定する運営委員会の意見を聴かなければならない。
③理事は、理事長が任命する。
④理事長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
章の中で読む