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目次
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健康保険法
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第二章 保険者
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第二節 全国健康保険協会
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第七条の十三
日本語
対訳
英訳
1 条
第七条の十三
(役員の欠格条項)
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
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第七条の十二 役員の任期
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第七条の十四 役員の解任
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