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1 条

第七条の十(役員の職務)

理事長は、協会を代表し、その業務を執行する。

理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、協会の業務を執行することができる。

監事は、協会の業務の執行及び財務の状況を監査する。

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