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第七条の十(役員の職務)
①理事長は、協会を代表し、その業務を執行する。
②理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
③理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、協会の業務を執行することができる。
④監事は、協会の業務の執行及び財務の状況を監査する。
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