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目次
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健康保険法
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第二章 保険者
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第一節 通則
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第六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六条
(組合管掌健康保険)
健康保険組合
は、その組合員である
被保険者
の保険を管掌する。
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第五条 全国健康保険協会管掌健康保険
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第七条 二以上の事業所に使用される者の保険者
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