The name of the incorporated administrative agency prescribed in Article 2, paragraph (1) of the General Rules Act that is established pursuant to this Act and the Act on General Rules for Incorporated Administrative Agencies (Act No. 103 of 1999; hereinafter referred to as the "General Rules Act") is the Organization for Workers' Retirement Allowance Mutual Aid.
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。
略称規定第五十七条第一項
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。
わかりやすく言うと
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)のことです。独立行政法人勤労者退職金共済機構は、この法律と独立行政法人通則法に基づいて設立されています。
独立行政法人勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済法と独立行政法人通則法に基づいて設立される独立行政法人です(中小企業退職金共済法第五十七条)。中小企業の従業員の退職金共済制度を運営し、勤労者の計画的な財産形成を促進する業務を行うことを目的とし(同法第五十八条)、退職金共済契約と特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業を行います(同法第七十条第一項)。退職金共済契約は、事業主がこの機構に掛金を納付することを約束し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給することを約束する契約で、特定業種退職金共済契約を除いたものです(同法第二条第三項)。
中小企業退職金共済法第2条・第57条・第58条・第70条を参考にAIが作成。