In this Subsection, the meanings of the terms listed in the following items are as prescribed respectively in those items:
この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
Afforestation profit-sharing contract: a contract prescribed in Article 2, paragraph (1) (Definitions) of the Act on Special Measures concerning Shared Forest (Act No. 57 of 1958) and any other contract concluded, with respect to afforestation on a certain parcel of land, by the three parties of the owner of that land, a person other than the owner of that land who carries out afforestation on that land, and a person other than those persons who bears all or part of the expenses concerning that afforestation, or by any two of those parties, in which the parties to that contract agree, in the terms of that contract, to share the profits from afforestation under that contract at a certain ratio;
分収造林契約 分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第一項(定義)に規定する分収造林契約その他一定の土地についての造林に関し、その土地の所有者、当該土地の所有者以外の者でその土地につき造林を行うもの及びこれらの者以外の者でその造林に関する費用の全部若しくは一部を負担するものの三者又はこれらの者のうちのいずれか二者が当事者となつて締結する契約で、その契約条項中において、当該契約の当事者が当該契約に係る造林による収益を一定の割合により分収することを約定しているものをいう。
Forest-tending profit-sharing contract: a contract prescribed in Article 2, paragraph (2) of that Act and any other contract concluded, with respect to the conservation and management of forested land growing on a certain parcel of land (hereinafter in this Subsection referred to as "forest tending"), by the three parties of the owner of that land, a person other than the owner of that land who carries out forest tending on that forested land, and a person other than those persons who bears all or part of the expenses concerning that forest tending, or by any two of those parties, in which the parties to that contract agree, in the terms of that contract, to share the profits from forest tending under that contract at a certain ratio.
分収育林契約 分収林特別措置法第二条第二項に規定する分収育林契約その他一定の土地に生育する山林の保育及び管理(以下この款において「育林」という。)に関し、その土地の所有者、当該土地の所有者以外の者でその山林につき育林を行うもの及びこれらの者以外の者でその育林に関する費用の全部若しくは一部を負担するものの三者又はこれらの者のうちのいずれか二者が当事者となつて締結する契約で、その契約条項中において、当該契約の当事者が当該契約に係る育林による収益を一定の割合により分収することを約定しているものをいう。
定義第七十八条第一項第一号・この款の中だけ
分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第一項(定義)に規定する分収造林契約その他一定の土地についての造林に関し、その土地の所有者、当該土地の所有者以外の者でその土地につき造林を行うもの及びこれらの者以外の者でその造林に関する費用の全部若しくは一部を負担するものの三者又はこれらの者のうちのいずれか二者が当事者となつて締結する契約で、その契約条項中において、当該契約の当事者が当該契約に係る造林による収益を一定の割合により分収することを約定しているもの
わかりやすく言うと
分収林特別措置法の分収造林契約など、一定の土地での造林について、土地の所有者、その土地で造林を行う人、費用の全部又は一部を負担する人の三者又はそのうち二者が結ぶ契約で、造林による収益を一定の割合で分け合うと約束しているもののことです。
定義第七十八条第一項第二号・この款の中だけ
分収林特別措置法第二条第二項に規定する分収育林契約その他一定の土地に生育する山林の保育及び管理(以下この款において「育林」という。)に関し、その土地の所有者、当該土地の所有者以外の者でその山林につき育林を行うもの及びこれらの者以外の者でその育林に関する費用の全部若しくは一部を負担するものの三者又はこれらの者のうちのいずれか二者が当事者となつて締結する契約で、その契約条項中において、当該契約の当事者が当該契約に係る育林による収益を一定の割合により分収することを約定しているもの
わかりやすく言うと
分収林特別措置法の分収育林契約など、土地に生育する山林の保育と管理(育林)について、土地の所有者、育林を行う人、費用の全部又は一部を負担する人の三者又はそのうち二者が結ぶ契約で、育林による収益を一定の割合で分け合うと約束しているもののことです。
略称規定第七十八条第一項第二号・この款の中だけ
分収育林契約 分収林特別措置法第二条第二項に規定する分収育林契約その他一定の土地に生育する山林の保育及び管理(以下この款において「育林」という。)に関し、その土地の所有者…
わかりやすく言うと
一定の土地に生育する山林の保育及び管理のことです。