When a specially qualified recipient is to take a course of public vocational training, etc. (excluding one for a period which is shorter than that specified by Cabinet Order), as directed by the Chief of the Public Employment Security Office, before receiving the special lump sum payment based on the special recipient qualification, the special lump sum payment is not to be paid, notwithstanding the provisions of Article 10, paragraph (3) and the preceding three Articles, and the job applicant benefits are paid, pursuant to the provisions of Section 2 (excluding the provisions of the proviso of Article 33, paragraph (1)), by deeming the person as a qualified recipient prescribed in Article 15, paragraph (1), limited to the period until the day of completion of the course of public vocational training, etc.
A specially qualified recipient referred to in the preceding paragraph is able to receive payment of the job applicant benefits pursuant to the provisions of the same paragraph, even if it is found that the person may not receive payment of the basic allowance pursuant to the provisions of Article 29, paragraph (1) or Article 34, paragraph (1) before the day on which the person became an insured person pertaining to the special recipient qualification.
失業等給付
前項の規定にかかわらず、第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。
失業の認定
基本手当は、受給資格を有する者(次節から第四節までを除き、以下「受給資格者」という。)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。)について支給する。
給付日数を延長した場合の給付制限
訓練延長給付(第二十四条第二項の規定による基本手当の支給に限る。第三十二条第一項において同じ。)、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと…
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。
短期雇用特例被保険者
被保険者であつて、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。
特例受給資格
特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた短期雇用特例被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を一年に加算した期間(その期間…
特例一時金
特例一時金の額は、特例受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の三十日分(第三項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が三十日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。
公共職業訓練等を受ける場合
特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)を受ける場合には、第十条第三項及び前三条の規定にかかわらず、特例一時金を支給しないものとし、その者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして…
定義第四条第一項・法令全体に適用
適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のもの
わかりやすく言うと
適用事業に雇われている労働者のうち、第六条で法律の適用を除かれる人以外の人です。除かれるのは、一週間の所定労働時間が二十時間未満の人、同じ事業主に続けて三十一日以上雇われる見込みがない人など(それぞれ例外あり)です。
略称規定第十五条第一項・この規定の中だけ
基本手当は、受給資格を有する者(次節から第四節までを除き、以下「受給資格者」という。)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。)について支給する。
わかりやすく言うと
基本手当を受けることができる資格(受給資格)を持つ人のことです。受給資格は、被保険者が失業した場合に、原則として離職の日以前二年間に被保険者期間が通算十二か月以上あると得られます(第十三条)。
定義第十五条第三項
国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練(厚生労働省令で定めるものを除く。)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるもの
わかりやすく言うと
失業者が作業環境に適応しやすくし、又は就職に必要な知識や技能を身につけるため、法令に基づいて行われる訓練や講習で、政令で定めるものです。国、都道府県、市町村と独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の公共職業能力開発施設が行う職業訓練や、一定の認定職業訓練などが含まれます。
略称規定第三十九条第二項
前項の規定により特例一時金の支給を受けることができる資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が次条第三項の規定による期間内に特例一時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに第十四条…
わかりやすく言うと
特例一時金の支給を受けることができる資格のことです。短期雇用特例被保険者が失業し、離職の日以前一年間(病気、けがなどで引き続き三十日以上賃金を受けられなかった人はその日数を加えた期間で、最長四年)に被保険者期間が通算六か月以上あるときに得られます。
略称規定第三十九条第二項
前項の規定により特例一時金の支給を受けることができる資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が次条第三項の規定による期間内に特例一時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに第十四条…
わかりやすく言うと
特例受給資格を持つ人、つまり特例一時金を受けることができる人です。失業した短期雇用特例被保険者で、離職の日以前一年間(病気、けがなどで引き続き三十日以上賃金を受けられなかった人は延長され、最長四年)に被保険者期間が通算六か月以上ある人が当たります。