第二十九条(給付日数を延長した場合の給付制限)
Article 29Restriction on Benefits When the Duration of Benefits Has Been Extended
If a qualified recipient receiving the training extended benefits (limited to payment of the basic allowance under the provisions of Article 24, paragraph (2); the same applies in Article 32, paragraph (1)), the individual extended benefits, the wide area extended benefits, or the national extended benefits has refused, without legitimate grounds, to take up the employment which has been referred to by the Public Employment Security Office, to take a course of public vocational training, etc., as directed by the chief of the Public Employment Security Office, or to receive the vocational guidance necessary for facilitating re-employment given by the Public Employment Security Office in accordance with the standards specified by the Minister of Health, Labour and Welfare, the basic allowance is not to be paid as from the date of the refusal; provided, however, that this does not apply when the person has newly obtained recipient qualification.
The chief of the Public Employment Security Office is to certify whether or not there are legitimate grounds prescribed in the preceding paragraph in accordance with the standards specified by the Minister of Health, Labour and Welfare.
前項に規定する正当な理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。
訓練延長給付
公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者(その者が当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(当該公共職業訓練等を受け終わる日の翌日から第四項の規定の適用がないものとした場合における受給期間(当該期間内の失業している日について基本手当の支給を受けることができる期間をいう。以下…
給付日数を延長した場合の給付制限
訓練延長給付(第二十四条第二項の規定による基本手当の支給に限る。第三十二条第一項において同じ。)、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと…
給付制限
受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して一箇月間は、基本手当を支給しない。
定義第十五条第三項
国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練(厚生労働省令で定めるものを除く。)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるもの
わかりやすく言うと
失業者が作業環境に適応しやすくし、又は就職に必要な知識や技能を身につけるため、法令に基づいて行われる訓練や講習で、政令で定めるものです。国、都道府県、市町村と独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の公共職業能力開発施設が行う職業訓練や、一定の認定職業訓練などが含まれます。
略称規定第二十四条の二第四項
第一項又は第二項の規定による基本手当の支給(以下「個別延長給付」という。)を受ける受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。
わかりやすく言うと
第二十四条の二第一項又は第二項により、所定給付日数を超えて支給される基本手当のことです。特定受給資格者など一定の受給資格者で、心身の状況や災害による離職などの事情があり、公共職業安定所長が再就職を促すための職業指導を行うことが適当と認めた人が対象です。
略称規定第二十五条第二項
前項の措置に基づく基本手当の支給(以下「広域延長給付」という。)を受けることができる者が厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合には、引き続き当該措置に基づき基本手当を支給することができる。
わかりやすく言うと
広域職業紹介活動が行われた地域について、厚生労働大臣が期間を指定して決める措置に基づき、所定給付日数を超えて支給される基本手当のことです。その活動により職業のあっせんを受けることが適当と公共職業安定所長が認定した受給資格者が対象です。
略称規定第二十七条第三項
第一項の措置に基づく基本手当の支給(以下「全国延長給付」という。)を受ける受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第一項後段に規定する政令で定める日数を加えた期間とする。
わかりやすく言うと
失業の状況が全国的に著しく悪化して政令で定める基準に当たり、厚生労働大臣が必要と認めて期間を指定して決める措置に基づき、所定給付日数を超えて受給資格者に支給される基本手当のことです。超えて支給する日数の上限は政令で定められます。
定義第二十八条第一項
第二十四条第一項又は第二項の規定による基本手当の支給
わかりやすく言うと
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、所定給付日数を超えて支給される基本手当のことです。訓練を受け終わっても就職が相当程度に困難と認められた人への、一定日数を限度とする支給も含みます(第二十四条)。
公共職業安定所
職業紹介、職業指導、雇用保険その他職業安定法の目的のために必要な仕事をし、無料で公共に奉仕する国の機関です(職業安定法第八条第一項、厚生労働省設置法第二十三条第一項)。都道府県労働局の仕事(労働基準監督署が分担するものを除きます)の一部を分担するため必要な地に置かれ、名称、位置、管轄区域、担当する仕事は厚生労働省令で定めます(厚生労働省設置法第二十三条)。公共職業安定所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて仕事を行います(職業安定法第八条第二項)。
職業安定法第8条、厚生労働省設置法第23条を参考にAIが作成。