Each period (limited to the periods with 11 or more days as basis of the payment of wages) within the overall insured period when the person was an insured person, counted backwards from the day on which the person ceased to be an insured person or from the day before each day that corresponds to that day in each month and is within the overall insured period (for months that do not have a day corresponding to that day, the last day of the month; hereinafter referred to as the "substitute corresponding day" in this paragraph), to the substitute corresponding day in each previous month is calculated as a full month, and other periods are not to be included in the overall insured period; provided, however, that when the number of days in the period from the day on which the person became an insured person, to the day before the first substitute corresponding day thereafter, is 15 days or more and the number of days in the period based on which payment of wages was made is 11 days or more, the period is calculated as an insured period of half a month.
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
The periods listed in each of the following items are not to be included when calculating the period in which the person was an insured person prescribed in the preceding paragraph, pursuant to the provisions of that paragraph:
in the case where the person had obtained recipient qualification (meaning qualification for receiving the basic allowance pursuant to the provisions of paragraph (1) of the preceding Article (including cases where that paragraph is applied pursuant to paragraph (2) of the same Article, following the deemed replacement of terms); hereinafter the same applies, except for the following Section to Section 4), the recipient qualification for the elderly prescribed in Article 37-3, paragraph (2), or the special recipient qualification prescribed in Article 39, paragraph (2), before the day on which the person last became an insured person, the period during which the person was an insured person preceding the day of separation from service pertaining to the recipient qualification, recipient qualification for the elderly, or special recipient qualification;
the period during which the person was an insured person before the day two years preceding the day on which it was confirmed that the person had become an insured person pursuant to the provisions of Article 9 (for a person prescribed in Article 22, paragraph (5), the day specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare as the earliest time at which it is evident that an amount equivalent to the amount to be borne by the insured person prescribed in item (ii) of that paragraph had been deducted from the wages paid to that person); and
in the case where the insured person has received payment of educational training leave benefits, the period during which the person was an insured person before the leave commencement day prescribed in Article 60-3, paragraph (1).
With regard to the application of the provisions of paragraph (1) in the case where the insured period calculated pursuant to the provisions of the preceding two paragraphs is less than 12 months (six months, in the case where the terms are replaced pursuant to paragraph (2) of the preceding Article), the phrase "periods with 11 or more days as basis of the payment of wages" in paragraph (1) is deemed to be replaced with "periods with 11 or more days as basis of the payment of wages or with 80 or more hours as basis of the payment of wages", and the phrase "is 11 days or more" with "is 11 days or more or the number of hours in the period based on which payment of wages was made is 80 hours or more".
基本手当の受給資格
基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条…
基本手当の受給資格
特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
被保険者期間
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日…
所定給付日数
次に掲げる要件のいずれにも該当する者(第一号に規定する事実を知つていた者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「当該確認のあつた日の二年前の日」とあるのは、「次項第二号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生…
所定給付日数
厚生労働省令で定める書類に基づき、第九条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前に徴収法第三十二条第一項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があること。
高年齢受給資格
前項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が次条第五項の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに高年齢受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得した場…
特例受給資格
前項の規定により特例一時金の支給を受けることができる資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が次条第三項の規定による期間内に特例一時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに第十四条第二項第一号に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除…
教育訓練休暇給付金
教育訓練休暇給付金は、一般被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、職業に関する教育訓練を受けるための休暇(以下「教育訓練休暇」という。)を取得した場合に、当該教育訓練休暇(当該教育訓練休暇を開始した日から起算して一年を経過する日までに二回以上の教育訓練休暇を取得した場合にあつては、初回の教育訓練休暇)を開始した…
確認
厚生労働大臣は、第七条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。
定義第四条第一項・法令全体に適用
適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のもの
わかりやすく言うと
適用事業に雇われている労働者のうち、第六条で法律の適用を除かれる人以外の人です。除かれるのは、一週間の所定労働時間が二十時間未満の人、同じ事業主に続けて三十一日以上雇われる見込みがない人など(それぞれ例外あり)です。
定義第四条第四項・法令全体に適用
賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)
わかりやすく言うと
賃金、給料、手当、賞与など名前にかかわらず、労働の対価として事業主が労働者に支払うもののことです。お金以外の物で支払われるもののうち、厚生労働省令で定める範囲に入らないものは除きます。
略称規定第十四条第一項・この項の中だけ
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)…
わかりやすく言うと
被保険者期間を数えるときの区切りの日で、被保険者でなくなった日、又は各月でその日に当たる日(被保険者であった期間内の日)のことです。その日に当たる日がない月は、その月の末日です。この日を区切りに一か月ずつさかのぼって被保険者期間を数えます。
定義第十四条第二項第一号・この規定の中だけ
前条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格
わかりやすく言うと
基本手当を受けられる資格です。原則、離職の日以前二年間に被保険者期間が通算十二か月以上必要です。倒産や解雇(本人の重大な責任によるものを除く)などで離職した人などは一年間に六か月以上で足り、病気などで三十日以上続けて賃金を受けられなかった日数分この期間は延びます(最長四年、第十三条)。
略称規定第三十七条の三第二項
前項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が次条第五項の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した…
わかりやすく言うと
高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格のことです。高年齢被保険者が失業し、離職の日以前一年間(病気、けがなどで引き続き三十日以上賃金を受けられなかった人はその日数を加えた期間で、最長四年)に被保険者期間が通算六か月以上あるときに得られます。
略称規定第三十九条第二項
前項の規定により特例一時金の支給を受けることができる資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が次条第三項の規定による期間内に特例一時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに第十四条…
わかりやすく言うと
特例一時金の支給を受けることができる資格のことです。短期雇用特例被保険者が失業し、離職の日以前一年間(病気、けがなどで引き続き三十日以上賃金を受けられなかった人はその日数を加えた期間で、最長四年)に被保険者期間が通算六か月以上あるときに得られます。
略称規定第六十条の三第一項
…当該教育訓練休暇(当該教育訓練休暇を開始した日から起算して一年を経過する日までに二回以上の教育訓練休暇を取得した場合にあつては、初回の教育訓練休暇)を開始した日(以下「休暇開始日」という。)から起算して一年の期間内の教育訓練休暇を取得し…
わかりやすく言うと
一般被保険者が、職業に関する教育訓練を受けるための休暇(教育訓練休暇)を始めた日のことです。始めた日から一年を経過する日までに二回以上の教育訓練休暇をとった場合は、初回の休暇を始めた日をいいます。