1 条
第百二条の二(法第六十二条第一項第一号に掲げる事業)
Article 102-2Program Listed in Article 62, Paragraph (1), Item (i) of the Act
As the program listed in Article 62, paragraph (1), item (i) of the Act, an employment adjustment grant is to be paid.
法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として、雇用調整助成金を支給するものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。