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高齢者の医療の確保に関する法律(こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつ)

第四章 後期高齢者医療制度(第百三十五条から第百三十八条の六まで)

健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百三十五条

(事業状況の報告)
第一項

後期高齢者医療広域連合又は国保連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療に係る事業の状況(後期高齢者医療広域連合にあつては、次項の規定により後期高齢者医療広域連合の長(地方自治法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く後期高齢者医療広域連合にあつては、理事会。次項において同じ。)が市町村から報告を受ける事業の状況を含む。)を都道府県知事に報告しなければならない。

第二項

市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療に係る事業の状況を後期高齢者医療広域連合の長に報告しなければならない。

第百三十六条

(戸籍に関する無料証明)
第一項

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、後期高齢者医療広域連合又は後期高齢者医療給付を受ける者に対し、当該市町村の条例で定めるところにより、被保険者又は被保険者であつた者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

第百三十七条

(被保険者等に関する調査)
第一項

後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

第二項

市町村は、保険料の徴収に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

第三項

第十六条の十第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について、それぞれ準用する。

第百三十八条

(資料の提供等)
第一項

後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者の後期高齢者医療給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する第百七条第二項に規定する老齢等年金給付の支給状況につき、市町村その他の官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。

第二項

後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者(国民健康保険にあつては、市町村)に対し、他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者及び加入者(国民健康保険にあつては、当該市町村の区域内に住所を有する被保険者)の氏名及び住所、健康保険法第三条第三項に規定する適用事業所の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができる。

第三項

市町村は、保険料の徴収に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する第百七条第二項に規定する老齢等年金給付の支給状況につき、官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。

第百三十八条の二見出し新設

報告書等に関する事項の報告

この条に改正3か所
第百三十八条の二第一項(報告書等に関する事項の報告)新設

前条第一項の規定によるもののほか、次の表の上欄に掲げる者(他の法令の規定により当該者とみなされた者がある場合にあつては、当該みなされた者。次項において「提出義務者」という。)は、同表の中欄に掲げる規定に基づき同表の下欄に掲げる書類(以下この条において「報告書等」という。)を税務署長に提出するときは、当該報告書等に記載すべきものとされる事項(被保険者その他の厚生労働省令で定める者に係る厚生労働省令で定める事項に限る。以下この条及び次条第一項において「報告事項」という。)を、同表の中欄に掲げる規定に規定する期日までに、厚生労働省令で定める電子情報処理組織を使用する方法その他厚生労働省令で定める方法により、厚生労働省令で定める後期高齢者医療広域連合に報告しなければならない。

金融商品取引業者等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。)租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項第一号及び第二号に規定する者所得税法第二百二十五条第一項所得税法第二百二十五条第一項に規定する調書(同項第一号及び第二号に規定する支払に関するものであつて租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この表において「上場株式等の配当等」という。)に係るものに限る。)
信託の受託者(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者をいう。)所得税法第二百二十七条所得税法第二百二十七条に規定する計算書(上場株式等の配当等に係るものに限る。)
業務に関連して他人のために名義人として所得税法第二十三条第一項に規定する利子等又は同法第二十四条第一項に規定する配当等の支払を受ける者所得税法第二百二十八条第一項所得税法第二百二十八条第一項に規定する調書(上場株式等の配当等に係るものに限る。)
第百三十八条の二第二項(報告書等に関する事項の報告)新設

提出義務者(提出すべき報告書等の枚数が少ないと見込まれる者として厚生労働省令で定める者に限る。)が、前項の表の中欄に掲げる規定に基づき税務署長に対し報告書等の提出(租税特別措置法第四十二条の二の二第一項第一号に掲げる方法であつて厚生労働省令で定めるものをもつて行われたものに限る。)をしたときは、当該提出を受けた税務署長は、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該報告書等に係る報告事項を前項の後期高齢者医療広域連合に提供するものとする。この場合においては、その提出の日において、同項の規定による報告がされたものとみなす。

第百三十八条の二第三項(報告書等に関する事項の報告)新設

前二項に定めるもののほか、後期高齢者医療広域連合に対する報告事項の報告に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第百三十八条の三見出し新設

指定法人への委託

この条に改正2か所
第百三十八条の三第一項(指定法人への委託)新設

後期高齢者医療広域連合は、前条第一項の規定による報告及び同条第二項の規定による提供の受理に関する事務並びに報告事項に係る情報の収集又は整理に関する事務を指定法人に委託することができる。

第百三十八条の三第二項(指定法人への委託)新設

前項の規定により後期高齢者医療広域連合から事務の委託を受けた指定法人の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。

第百三十八条の四見出し新設

関係者の協力

この条に改正1か所
第百三十八条の四第一項(関係者の協力)新設

後期高齢者医療広域連合及び指定法人並びに税務署長は、第百三十八条の二の規定により行われる事務及び前条第一項の規定による委託により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

第百三十八条の五見出し新設

報告の徴収等

この条に改正4か所
第百三十八条の五第一項(報告の徴収等)新設

厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定法人について、第百三十八条の三第一項の規定による委託を受けて行う事務に関し必要があると認めるときは、その事務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。

第百三十八条の五第二項(報告の徴収等)新設

第十六条の十第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

第百三十八条の五第三項(報告の徴収等)新設

厚生労働大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により報告を徴し、又は検査した場合において、指定法人の第百三十八条の三第一項の規定による委託を受けて行う事務が法令に違反していると認めるとき又は当該事務が著しく適正な執行を欠くと認めるときは、期間を定めて、指定法人又はその役員に対し、当該事務について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

第百三十八条の五第四項(報告の徴収等)新設

都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。

第百三十八条の六見出し新設

厚生労働省令への委任

この条に改正1か所
第百三十八条の六第一項(厚生労働省令への委任)新設

前三条に定めるもののほか、指定法人の第百三十八条の三第一項の規定による委託を受けて行う事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

改正箇所 1 / 11