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この条文はまだされていません2031年6月4日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも5年後)

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高齢者の医療の確保に関する法律(こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつ)

附 則

健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

第十三条の二

(延滞金の割合の特例)
この条に改正1か所
附則第十三条の二第一項(延滞金の割合の特例)改正

第四十五条第一項(第百二十四条、第百二十四条の八及び附則第十条において準用する場合を含む。)に規定する延滞金の年十四・五パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・二パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。

改正箇所 1 / 1