附則第二十七条第一項新設
第九条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第百三十八条の二の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後に第九条の規定による改正後の同法第百三十八条の二第一項の表の中欄に掲げる規定により同表の下欄に掲げる書類を提出すべき場合に該当することとなる場合について適用する。
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この条文はまだされていません2031年6月4日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも5年後)
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健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第九条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第百三十八条の二の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後に第九条の規定による改正後の同法第百三十八条の二第一項の表の中欄に掲げる規定により同表の下欄に掲げる書類を提出すべき場合に該当することとなる場合について適用する。