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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

の規定及び中の改正規定並びにの規定及び中の改正規定(百二十八の二の項に係る部分に限る。) 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日