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第八十条(中間決定)

家庭裁判所は、審判の前提となる法律関係の争いその他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間決定をすることができる。

までに改正(令和五年法律第五十三号)

中間決定は、裁判書を作成してしなければならない。

前後の条文と読む