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第七十七条(更正決定)

審判に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、家庭裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。

までに改正(令和五年法律第五十三号)

更正決定は、裁判書を作成してしなければならない。

更正決定に対しては、更正後の審判が原審判であるとした場合に即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。

第一項の申立てを不適法として却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

審判に対し適法な即時抗告があったときは、前二項の即時抗告は、することができない。

前後の条文と読む