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第六十六条(合意管轄)

別表第二に掲げる事項についての審判事件は、この法律の他の規定により定める家庭裁判所のほか、当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属する。

民事訴訟法第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。

前後の条文と読む