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1 条

第六十一条(事実の調査の嘱託等)

家庭裁判所は、他の家庭裁判所又は簡易裁判所に事実の調査を嘱託することができる。

前項の規定による嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の家庭裁判所又は簡易裁判所において事実の調査をすることを相当と認めるときは、更に事実の調査の嘱託をすることができる。

家庭裁判所は、相当と認めるときは、受命裁判官に事実の調査をさせることができる。

前三項の規定により受託裁判官又は受命裁判官が事実の調査をする場合には、家庭裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。

前後の条文と読む