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第五十一条(事件の関係人の呼出し)

家庭裁判所は、家事審判の手続の期日に事件の関係人を呼び出すことができる。

呼出しを受けた事件の関係人は、家事審判の手続の期日に出頭しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、代理人を出頭させることができる。

前項の事件の関係人が正当な理由なく出頭しないときは、家庭裁判所は、五万円以下の過料に処する。

前後の条文と読む