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1 条

第三条の六(死後離縁をするについての許可の審判事件の管轄権)

までに第三条の七第一項へ移動(令和八年法律第四十五号)

裁判所は、死後離縁をするについての許可の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。第百六十二条第一項及び第二項において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。

までに第三条の七第一項第一号へ移動(令和八年法律第四十五号)

養親又は養子の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。

までに第三条の七第一項第二号へ移動(令和八年法律第四十五号)

養親又は養子がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき。

までに第三条の七第一項第三号へ移動(令和八年法律第四十五号)

養親又は養子の一方が日本の国籍を有する場合であって、他の一方がその死亡の時に日本の国籍を有していたとき。

前後の条文と読む