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第三条の十二(財産の分与に関する処分の審判事件の管轄権)

までに第三条の十三第一項へ移動(令和八年法律第四十五号)

裁判所は、財産の分与に関する処分の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。第百五十条第五号及び第百五十二条の二第二項において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。

までに第三条の十三第一項第一号へ移動(令和八年法律第四十五号)

夫又は妻であった者の一方からの申立てであって、他の一方の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。

までに第三条の十三第一項第二号へ移動(令和八年法律第四十五号)

夫であった者及び妻であった者の双方が日本の国籍を有するとき。

までに第三条の十三第一項第三号へ移動(令和八年法律第四十五号)

日本国内に住所がある夫又は妻であった者の一方からの申立てであって、夫であった者及び妻であった者が最後の共通の住所を日本国内に有していたとき。

までに第三条の十三第一項第四号へ移動(令和八年法律第四十五号)

日本国内に住所がある夫又は妻であった者の一方からの申立てであって、他の一方が行方不明であるとき、他の一方の住所がある国においてされた財産の分与に関する処分に係る確定した裁判が日本国で効力を有しないときその他の日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき。

前後の条文と読む