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第二百九十一条(過料の裁判の執行等)

この法律の規定による過料の裁判は、裁判官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

この法律に規定するもののほか、過料についての裁判に関しては、第五編の規定(並びに及びの規定並びに及びの規定中検察官に関する部分を除く。)並びに本文及び並びにの規定を準用する。

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