1 条
Except as otherwise provided, with regard to an appeal and an action for readjudication against a judicial decision made during proceedings for mediation of domestic relations, the provisions of Chapter I, Sections 2 and 3 of the preceding Part apply mutatis mutandis, respectively.
家事調停の手続においてされた裁判に対する不服申立て及び再審については、特別の定めのある場合を除き、それぞれ前編第一章第二節及び第三節の規定を準用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。