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A court clerk must prepare a record regarding a date for proceedings for mediation of domestic relations; provided, however, that this does not apply if the presiding judge finds it to be unnecessary to prepare the record.
裁判所書記官は、家事調停の手続の期日について、調書を作成しなければならない。ただし、裁判長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。