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1 条

第二百五十条(家事調停官の任命等)

家事調停官は、弁護士で五年以上その職にあったもののうちから、最高裁判所が任命する。

家事調停官は、この法律の定めるところにより、家事調停事件の処理に必要な職務を行う。

家事調停官は、任期を二年とし、再任されることができる。

家事調停官は、非常勤とする。

家事調停官は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して解任されることがない。

各号のいずれかに該当するに至ったとき。

心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。

職務上の義務違反その他家事調停官たるに適しない非行があると認められたとき。

この法律に定めるもののほか、家事調停官の任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

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